○睦沢町国民健康保険運営協議会会議規則
昭和30年7月20日
規則第12号
第1章 総則
第1条 委員は、告示に指定された期日に会議室に集合しなければならない。
第2条 委員が欠席しようとするときは、開議前にその事由を議長に届出なければならない。
第3条 協議会の会議は、必要の都度行うものとする。
第4条 会議の時間は、その都度議長が定める。ただし、協議会の議決で変更することができる。
第5条 開議、散会、延会及び中止は、議長がこれを宣告する。
第2章 議案発議及び動議
第6条 建議の発議及び動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
第7条 委員の発案は、あらかじめ議長に提出することができる。
第8条 会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。
第3章 議事
第9条 会議事件を議題とするときは、これを宣告しなければならない。議長が審議上必要と認めたときは、数件を一括して議題とする事ができる。
第10条 議長は、議題とした議案を書記に朗読させなければならない。ただし、便宜その朗読を省略することができる。
第11条 議長は、必要ある場合は議題とした議案の説明を求めることができる。
第12条 議事は、すべて議題に対し発言のないとき、又は発言を終わったとき、議長これを採決する。
第4章 発言
第13条 議長が開会を宣告しない間は、委員は会議の事項について発言することができない。
第14条 委員が発言しようとするときは、起立して議長と呼び自己の席次番号を告げてその許可を受けなければならない。
2 2人以上起立して発言を求めた場合は、議長は先順位者と認める者1人を指して発言を許可し同時の起立なるときは議長の指定するところによる。
3 議長が委員として発言するときは、議席に着き発言を終えた後議長席に復さなければならない。
第15条 すべて発言及び討論は、議題外にわたることはできない。
2 議長は、議題以外にわたるか又は不必要と認めたときはこれを制止しなければならない。
第16条 利害関係者参考人又は関係職員が発言を求めたときは、議長は直ちにこれを許さなければならない。ただし、この為他の者の発言を中止させることはできない。
第17条 議長は、討論又は質問の終結を宣言する。
2 発言がまだつきない場合でも、委員は討論又は質問終結の動議を提出することができる。
3 前項の場合、議長は討論を用いないでこれを決めなければならない。
第5章 採決
第18条 議長は採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。
第19条 採決を宣告するときは、会議室に現在する委員は必らず可否の数に加わらねばならない。
2 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。
第20条 採決の方法は、起立、記名及び無記名投票の3種とし、議長が適宜これを選用する。ただし、3人以上の異議があるときは、会議に諮り討論を用いないで採決方法を決める。この採決は起立を求める。
第21条 議長は、起立によって採決しようとするときは、議題を可とするものを起立させ可否の結果を宣告しなければならない。
第22条 協議会で投票を行うときは、議長は書記をして各委員に所定の投票用紙を配布させなければならない。委員は、書記の番号点呼に従い順次投票しなければならない。
第23条 投票を行うときは、議長は会議室の出入口を閉鎖しなければならない。
第24条 投票が終わったときは、議長はその結果を宣告しなければならない。
第6章 紀律
第25条 委員参着したときは、出席簿に押印しなければならない。
第26条 遅参の委員は、その旨を議長に告げて議席に着かなければならない。
第27条 会議中委員が退場しようとするときは、議長に届出なければならない。
第28条 会議中は、静粛を守り私語その他議事の妨げとなる言動をしてはならない。
第29条 委員は、会議中不穏な言語を用い、又は他人の一身上にわたって討論することはできない。
第30条 本規則に定めるほか、議事に関して必要な事項は議長がこれを定める。ただし、議長が重大であると認めた事件は、委員に諮ってこれを決めるものとする。
附則
この規則は、議決の日からこれを施行する。
附則(平成10年6月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月10日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。