○睦沢町福祉タクシー事業実施要綱

平成10年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する高齢者等又は妊産婦(以下「福祉タクシー利用者」という。)が、会合への出席、通院及び訪問等に当たり、タクシーを円滑かつ迅速に利用することにより、社会活動の範囲を広め、もって福祉タクシー利用者の福祉の向上を図ること及び妊産婦の子育て支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 65歳以上で申請する日の属する年度(申請日が1月から6月までのときは前年度)の市町村民税(均等割)が非課税の者(以下「非課税の者」という。)で、家族の支援を受けることができないもの

(2) 自主的に自動車運転免許証を返納した者で、家族の支援を受けることができないもの

(3) 腎臓機能障害を有する者で、透析治療を受けているもの

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の対象となる難病患者

(5) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級、2級の者又は視覚、下肢若しくは体幹に障害がある者

(6) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者で、療育手帳の交付を受けた者

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(8) 介護保険法の規定により、要介護認定を受けている者のうち要介護2以上に該当する者

(9) その他町長が特に認めた者

2 この要綱において「妊産婦」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けている者であって、出産後2箇月までのものをいう。

3 この要綱において「福祉タクシー」とは、福祉タクシー利用者が利用するために町長が指定したタクシーをいう。

(利用できる福祉タクシー)

第3条 福祉タクシー利用者が利用できる福祉タクシーの事業所(以下「福祉タクシー事業所」という。)は、町と協定を締結した協定乗用旅客自動車会社、介護タクシー事業所及び福祉有償運送事業所とする。

2 福祉タクシーは、町又は福祉タクシー利用者の連絡に応じて利用者の運行に当たるものとする。

(利用申請)

第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は、あらかじめ福祉タクシー利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町税及び国民健康保険税並びに介護保険料の滞納がある者は、前項の規定による申請をすることができない。

(利用の許可等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、福祉タクシー利用資格者証(様式第2号。以下「利用資格者証」という。)を交付する。

2 前項の利用資格者証の交付を受けた者(以下「利用資格者」という。)が福祉タクシーを利用するときは、乗車する際に利用資格者証を運転者に提示しなければならない。

(利用券の使用方法)

第6条 利用資格者が、福祉タクシーを利用しようとするときは、町長から福祉タクシー利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を受領し、当該福祉タクシーの利用に係る運賃に併せて利用1回につき2,000円を限度として利用券を運転者に提出しなければならない。

2 利用券は、利用資格者1人につき利用許可のあった月から当該年度末までの月数に応じて、各月6シートに相当する枚数まで使用することができる。

3 前項の規定にかかわらず、妊産婦である利用者については、1人1回の申請につき最大で34シートに相当する枚数まで使用することができることとし、利用券の有効期限は、出産後3箇月に達する日の属する月の末日とする。

(利用申込)

第7条 利用資格者が福祉タクシーを利用しようとするときは、福祉タクシー事業所へ電話等により利用する日時、乗車場所、目的地等を述べて申し込みを行うものとする。ただし、日時の変更又は取消しのときは、至急その旨を申し出なければならない。

(助成額)

第8条 町長は、利用資格者が福祉タクシーを利用した場合1回につき2,000円を限度とし、助成する。ただし、利用料金が2,000円未満であるときは、100円未満の端数は利用者負担とする。

2 前項に規定する助成金は、町長が福祉タクシー事業所に直接支払うものとする。

3 町長は、福祉タクシー事業の実施に当たり、福祉タクシー事業所に対し、利用1回につき100円を事務手数料として支払う。

(運転者の義務)

第9条 福祉タクシーの運転者は、利用資格者の乗降に対し、便宜を図るとともに必要に応じて介護するものとする。

(助成金及び事務手数料の請求)

第10条 福祉タクシー事業所は、助成金及び事務手数料を請求しようとするときは、当該月の初日から末日までの福祉タクシー利用状況報告書(様式第4号)及び第6条の規定により受領した利用券を添えて、福祉タクシー請求書(様式第5号)により、翌月10日までに町長に請求するものとする。

(利用の制限)

第11条 利用資格者は、福祉タクシーを通勤、通学及び事業の用に利用することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(届出)

第12条 利用資格者は、利用資格を喪失したとき、又は住所に変更が生じたときは、福祉タクシー利用資格喪失届(様式第6号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(利用券の譲渡禁止)

第13条 利用券は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成17年3月7日告示第12号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第8号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日告示第11号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の睦沢町福祉タクシー事業実施要綱の規定は、平成26年1月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第53号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月14日告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日告示第82号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日告示第77号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月21日告示第67号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月10日告示第40号)

この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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睦沢町福祉タクシー事業実施要綱

平成10年4月1日 告示第13号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成10年4月1日 告示第13号
平成17年3月7日 告示第12号
平成21年3月13日 告示第8号
平成21年3月19日 告示第9号
平成27年3月10日 告示第11号
平成28年3月25日 告示第53号
平成30年2月14日 告示第12号
令和2年2月7日 告示第10号
令和2年8月31日 告示第82号
令和3年2月18日 告示第36号
令和3年12月10日 告示第77号
令和5年12月21日 告示第67号
令和6年5月10日 告示第40号
令和6年12月4日 告示第71号