○睦沢町移動入浴介護事業実施要綱
平成12年3月27日
告示第34号
(目的)
第1条 この事業は、家庭において入浴する事が困難な状態等となった者に対し、移動入浴車を派遣して居宅における入浴を援助することによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 睦沢町は、移動入浴車派遣事業を社会福祉法人睦沢町社会福祉協議会又は民間業者に委託できるものとする。
(受託者の責務)
第3条 受託者は、この要綱に基づき最善の方法により事業を実施しなければならない。
(派遣対象者)
第4条 派遣対象者は、睦沢町に居住する次の各号のいずれかに該当し、入浴を希望する者とする。ただし、介護保険制度において、要介護状態と認定された者を除く。
(1) 在宅の身体障害者(児)
(2) その他町長が特に認めたもの
(費用負担)
第5条 利用者は、移動入浴に係る費用の一部を負担するものとし、その額は、1回につき介護保険制度における介護サービスの報酬基準額(以下「報酬基準額」という。)の10パーセントとする。ただし、次に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。
(1) 利用者が18歳以上で利用者及び配偶者の町民税所得割額が16万円未満の場合 報酬基準額の5パーセントに相当する額(利用者及び配偶者が町民税非課税の場合にあっては無料)
(2) 利用者が18歳未満で町民税所得割額28万円未満の世帯に属する場合 報酬基準額の5パーセントに相当する額(利用者が町民税非課税世帯に属する場合にあっては無料)
2 利用者が生活保護世帯に属する場合は、利用者負担額を無料とする。
(実施期間及び回数)
第6条 移動入浴車の派遣は、年間を通して実施し巡回の回数は週1回(7月から9月までの各月は、週2回)以内とする。
(入浴の提供内容)
第7条 提供内容は、全身入浴、清しき、部分浴とし、利用者の心身の状況及び希望により適切なサービスを提供する。
(申請)
第8条 移動入浴車の利用を申請しようとする者は、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 移動入浴サービス利用申請書(様式第1号)
(2) 承諾書(様式第2号)
(3) 診断書(様式第3号)
(派遣の決定)
第9条 町長は、前条の申請書類を受理したときは、これを審査し利用の可否を決定する。
(利用の取消し)
第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、移動入浴サービス利用の決定を取消しするものとする。
(1) 第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が感染性疾患にかかっていると認められたとき。
(3) 移動入浴サービスに著しい支障があると町長が認めたとき。
2 町長は、移動入浴サービスを取り消すときは、利用者に移動入浴サービス利用取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(利用時間)
第12条 移動入浴の利用時間は、午前9時から午後4時までとし、平日のみとする。ただし町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(巡回)
第13条 移動入浴車の巡回は、次に掲げられるところにより行うものとする。
(1) 巡回するのは入浴介護の提供に当たる従事者で、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)2人、及び運転手1人の計3人とする。
(遵守事項)
第14条 移動入浴車を利用する者又は申請者はその利用に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 町長が必要と認めた場合は、入浴についての医師の証明書を提出すること。
(2) 病気、その他健康上の理由により、移動入浴車の派遣が不要となったときは、入浴予定日の前日までにその旨届け出ること。
(健康管理)
第15条 移動入浴車による巡回入浴にあっては、入浴者の健康状態に充分留意し次の事項を遵守するものとする。
(1) 入浴は、迅速かつ丁寧に行うこと。
(2) 入浴後の浴槽は、その都度消毒を行うこと。
(3) 入浴者の下着等の衣類は、清潔なものと交換するよう指導すること。
(4) 軽易な床ずれ等は、可能な手当てを行うこと。
(5) 入浴後は、「湯ざめ」をしないよう充分な配慮をすること。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日告示第15号)
この告示は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成29年12月4日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月17日告示第35号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。