○睦沢町知的障害者相談員設置要綱
平成7年10月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 知的障害者相談員は、社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又は、その保護者等の相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑なる遂行及び知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として知的障害者相談員を設置する。
(相談員の数)
第2条 相談員の定数は、1人とし、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 相談員の、任期は、2年とする。ただし、補欠相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
附則
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。