○睦沢町身体障害者相談員設置規程
昭和52年2月26日
告示第3号
(目的)
第1条 睦沢町内の身体障害者の相談に応じ、必要な指導を行い、もって身体障害者の福祉向上に資するため、身体障害者相談員を設置する。
(相談員の数)
第2条 相談員の定数は1人とし、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 相談員の任期は2年とする。
附則
この規程は、昭和52年3月1日から施行する。
○睦沢町身体障害者相談員設置規程
昭和52年2月26日
告示第3号
(目的)
第1条 睦沢町内の身体障害者の相談に応じ、必要な指導を行い、もって身体障害者の福祉向上に資するため、身体障害者相談員を設置する。
(相談員の数)
第2条 相談員の定数は1人とし、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 相談員の任期は2年とする。
附則
この規程は、昭和52年3月1日から施行する。