○睦沢町障害者計画推進協議会設置要綱
平成10年11月13日
告示第43号
(設置)
第1条 この要綱は、睦沢町障害者計画を基本とし、障害者の福祉の推進を図るため、睦沢町障害者計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、町長が委嘱する15人以内の委員をもって構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 協議会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月11日告示第31号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第16号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。