○睦沢町奉仕活動災害見舞金給付要綱
昭和58年4月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、住民が公共的奉仕活動をしたことにより身体上の災害を被った場合に見舞金を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民」とは、町長その他町の行政機関の要請又は町長の承認を受け公共的奉仕活動に従事する者をいう。
2 この要綱において「公共的奉仕活動」とは、住民が公共の為に労力を提供し、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 行政関係文書等の配布又は回収
(2) 会議への参加又は行事の運営参画
(3) 調査又は審査
(4) 消防防災訓練
(5) その他前各号に掲げる事項に相当する公共的奉仕活動
3 この要綱において「遺族」とは、配偶者(被災者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又はその他の遺族で被災者の死亡当時その者と生計を一にし、又は同居していた者のうち町長が適当と認める者をいう。
(見舞金の支給)
第3条 町は、住民が公共的奉仕活動をしたことにより負傷し、疾病にかかり若しくは障害を残し、又は死亡したときは、その者又は遺族に対して見舞金を支給するものとする。ただし、見舞金の支給を受けることができる者が当該災害について町から損害賠償又は損害補償を受けることができる場合は、この限りでない。
(1) 療養見舞金 治癒見込期間5日以上の負傷をし、又は疾病にかかった者に支給するもの
(2) 災害見舞金 災害を被った日から90日を経過する日までに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害を残すこととなった者又は災害を被った日から90日を経過した日に同表に掲げる身体上の障害と同程度の障害が存する者に支給するもの
(3) 死亡見舞金 災害を被った日から90日を経過する日までの間に死亡した者の遺族に支給するもの
(見舞金の支給制限)
第5条 住民が故意又は重大な過失により負傷し、疾病にかかり若しくは障害を残し、又は死亡したときは、見舞金を支給しない。
(見舞金の返還)
第6条 町長は、見舞金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により見舞金の支給を受けたときは、その支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(2) 住民票の写し等被災者又は遺族であることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他必要な事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
見舞金の種類と被災程度 | 見舞金の額 | |
療養見舞金 | 治癒見込期間が5日以上10日未満のもの | 20,000円 |
治癒見込期間が10日以上30日未満のもの | 50,000円 | |
治癒見込期間が30日以上のもの | 100,000円 | |
障害見舞金 | 300,000円 | |
死亡見舞金 | 1,000,000円 |