○睦沢町災害対策利子補給規則
昭和48年3月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町災害対策利子補給条例(昭和48年睦沢町条例第15号。以下「災害条例」という。)第3条から第5条まで及び第8条の規定に基づき交付する手続を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 災害条例第4条の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 嵩上げ工事 当該居宅面積の3倍を限度とする。ただし、他の制度資金を利用できない場合は、町長が必要と認められる限度において調整を行うことができる。
(2) 移転に伴う土地取得費 当該取得地に建築する居宅面積の3倍を限度とする。ただし、他の制度資金を利用できない場合は、町長が必要と認められる限度において調整を行うことができる。
(利子補給の額)
第3条 災害条例第3条による利子補給の期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、期間途中の分については日割計算とする。
(補助金申請)
第4条 災害条例第5条の規定により、補助金の申請をしようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 災害対策資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(請求書)
第6条 補助金交付の請求をしようとする者は、災害対策資金利子補給補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 利子補給の実績を報告しようとする者は、事業完了の日から10日以内に災害対策資金利子補給補助事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。