○睦沢町高齢者保健福祉計画推進委員会設置要綱
平成12年8月10日
告示第36号
(設置)
第1条 この要綱は、高齢者が地域社会において安心して日常生活を営むことができるよう本町における高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進並びに介護保険事業の重要事項を審議するため睦沢町高齢者保健福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の施策に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画実施状況の点検、評価に関すること。
(3) 介護保険事業の適正かつ円滑な運営に関すること。
(4) 地域密着型サービスの運営に関すること。
(5) 地域包括支援センターの設置・運営に関すること。
(6) このほか、前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 介護保険に係る被保険者代表
(5) 介護保険に係る費用負担関係者代表
(6) 議会代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成18年1月1日告示第2号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日告示第50号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日告示第22号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月8日告示第27号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日告示第76号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。