○睦沢町家庭教育指導員の設置に関する規則
昭和59年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町家庭教育指導員(以下「指導員」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 睦沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に指導員を置くことができる。
(職務)
第3条 指導員は、専ら家庭教育に関する相談や指導を行うほか、家庭教育学級の企画、運営、学習内容について指導助言する。
(任命)
第4条 指導員は、教育全般に関し、豊かな識見を有するもののなかから教育委員会が任命する。
2 指導員は、非常勤とする。
(定数)
第5条 指導員の定数は、2人以内とする。
(任期)
第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務時間等)
第7条 指導員の勤務を要する日は、1週間につき、3日とし、その勤務時間は、24時間を超えない範囲内において、教育課長が定める。
2 前項に規定する1週間の勤務時間は、当該週の前週の金曜日までに、教育課長が作成する。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(服務)
第8条 指導員は、その職責を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
4 指導員は、勤務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
(研修)
第9条 指導員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月5日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。