○睦沢町社会教育指導員設置に関する施行規程
昭和47年6月28日
教育委員会教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、睦沢町社会教育指導員に関する規則(昭和47年睦沢町教育委員会規則第2号)第8条の規定に基づき設置される睦沢町社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務場所)
第2条 指導員の勤務場所は、睦沢町教育委員会事務局とする。
(勤務時間等)
第3条 指導員の勤務を要する日は、1週間について3日又は4日とし、その勤務時間は24時間を下らず、32時間を超えない範囲内において、睦沢町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
3 指導員は登庁したときは自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
(勤務を要しない日)
第4条 指導員の勤務を要しない日は、前条に規定する勤務の割り振りが行われない日とする。
(旅行命令)
第5条 指導員は、公務のために旅行を命ぜられた場合には教育委員会事務局に備付の出張旅行伺・命令(様式第3号)に記入し事前に決裁を受けなければならない。
2 指導員が命令の期限内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を申し出て指揮を受けなければならない。
3 指導員が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか速やかに復命書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、軽易なことは口頭で復命することができる。
(勤務日誌)
第6条 指導員は、勤務日誌(様式第4号)に必要な事項を記載しなければならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成14年2月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
様式(略)