○睦沢町社会教育指導員に関する規則
昭和47年6月23日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、睦沢町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導員を置くことができる。
(職務)
第3条 指導員は、教育委員会から委嘱を受けた社会教育の特定の事項について直接指導・学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たる。
(定数)
第4条 指導員の定数は2人以内とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は1年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 指導員は、週3日以上勤務しなければならない。
(研修)
第7条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則によって設置される指導員の任期は、昭和47年度に限り公布の日から昭和48年3月31日までとする。
附則(平成10年2月5日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。