○社会教育委員会議運営規則
昭和35年1月4日
教育委員会規則第1号
第1条 社会教育委員(以下「委員」という。)の会議には、委員の互選により議長及び副議長1人を置くものとする。
第2条 議長副議長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
第3条 議長は、委員の会議を主宰する。
第4条 副議長は議長を助け、議長が事故あるとき又は議長が欠けたときはその職務を行う。
第5条 委員の会議は、議長が招集する。
第6条 招集は、会議開会の日前3日までに会議開催場所及び日時を会議に付議すべき事件とともに議長が通知しなければならない。
第7条 委員の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員の会議の議決は、出席委員の過半数できめる。
第8条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年4回以上これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合においてその事件に限りこれを招集する。
第9条 委員は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
第10条 関係職員は、会議に出席して意見をのべることができる。
第11条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議で定める。
第12条 委員の会議に関する庶務は、教育課で行う。
附則
1 この規則は、告示の日から施行する。
2 従前の社会教育委員に関する条例の規定により委員長、副委員長と互選のあった者についてはこの規則による議長、副議長とみなす。
3 この規則は、昭和35年1月1日から適用する。
附則(平成12年2月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。