○小、中学校児童生徒の通学費補助金交付要綱
平成9年12月2日
教委告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、睦沢町立各小、中学校に通学する児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、通学費を補助し義務教育の振興を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる者は、町内各小、中学校に通学する児童生徒で、町内に居住する児童生徒のうち小学校にあっては片道4キロメートルを超えて通学する児童及び中学校にあっては片道6キロメートルを超えて通学する生徒(以下「遠距離通学児童生徒」という。)でかつ、公共交通機関を利用している児童生徒の保護者に補助する。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 学校長は、補助金交付申請書を取りまとめの上、各学期末の1週間前までに教育委員会を通して町長に申請書(別記様式)を提出するものとする。
(交付の決定)
第4条 町長は、睦沢町補助金等交付規則(昭和56年睦沢町規則第6号。以下「規則」という。)第4条により補助金の交付決定をするときは、教育委員会の意見を聴き速やかに当該児童生徒の保護者に通知するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、通学定期券等に係る実費の100分の80以内の額とする。
(交付の請求)
第6条 当該児童生徒の保護者は、補助金の交付決定を受けたときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する実績報告は、通学定期券等の写しをもって代えることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。