○学校用務員の服務規程

平成12年3月31日

教育委員会訓令第1号

(執務場所)

第2条 用務員の執務場所は、原則として職員室とする。

(勤務中の離室)

第3条 用務員は、勤務時間中所定の執務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(職務)

第4条 用務員の職務は、次の各号により行うものとする。

(1) 授業日の始業又は終業後、校長の定めた時刻の施錠等に関すること。

(2) 接待及び火気点検に関すること。

(3) 環境整理に関すること。

(4) 簡易な事務に関すること。

(5) 給食に関すること。

(6) 各種連絡に関すること。

(7) 校舎又は各種施設の錠の管理若しくは取締りに関すること。

(8) その他学校長が定める事項

(休暇の取扱)

第5条 用務員の休暇の措置は、管理規則及び睦沢町立学校職員服務規程(昭和52年睦沢町教育委員会訓令第2号)の規定による。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

学校用務員の服務規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号