○教育課程編成の基準に関する規程
昭和61年12月15日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、睦沢町立小学校及び中学校管理規則(昭和39年睦沢町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条から第13条までの規定により教育課程編成の基準等を定めることを目的とする。
(特別活動)
第2条 特別活動のうち児童会活動・生徒会活動及び学校行事の授業時数は、次の表の定めるところによる。
学校種別 | 特別活動の内容 | 授業時数 |
小学校 | 児童会活動 | 月2単位時間程度 |
学校行事 | 年間90単位時間程度 | |
中学校 | 生徒会活動 | 月2単位時間程度 |
学校行事 | 年間90単位時間程度 |
(1) 教育課程編成の方針、指導の重点等の反省に関すること。
(2) 各教科、道徳及び特別活動の予定時数並びに実施時数に関すること。
2 修学旅行・遠足を計画し、実施する場合は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 修学旅行・遠足は、教育課程の一環として実施されるもので、教育効果を高め、児童又は生徒の心身の発達段階を考慮して計画を樹立すること。
(2) 修学旅行・遠足は、日帰りを原則とすること。ただし、最高学年の場合又は特別の事情がある場合は、小学校にあっては、1泊2日、中学校においては2泊3日まで延長することができる。
(3) 引率職員は、児童又は生徒30人ごとに1人の割合であることを原則とし、宿泊を要する修学旅行・遠足にあっては、別に校長又は教頭及び学校医等を参加させること。この場合において、8学級以上の中学校で修学旅行を実施するときは、引率職員1人を加えることができる。
(4) 費用については保護者の負担が過重にならないよう留意すること。
(5) 参加者は、心身に異常があると認められる者を除き、原則として全員とすること。
3 自然教室を計画し、実施する場合は、小学校高学年並びに中学校第1学年及び第2学年の児童又は生徒を対象として、当該学校以外の施設を利用して行うものとし、この場合において期間を5泊6日まで延長することができるほかは、修学旅行・遠足に準じて行うものとする。
4 当該学校以外の施設を利用する実習又は見学を計画し、実施する場合は、児童並びに生徒の健康及び安全に留意のうえ、その目的が十分達せられるように施設を選定し、利用するものとする。
5 運動又は芸能等に関する対外競技を計画し、実施する場合は、その性格をよく検討し、学校教育全体の立場から無理のないように配慮するとともに、十分教育的効果を収めるよう計画し実施するものとする。
6 水泳、臨海学校その他教育委員会の定める特別な行事のうち、水泳及び臨海学校を計画し、実施する場合は、修学旅行・遠足に準じて行うものとする。
附則
この訓令は、昭和61年12月15日から施行する。
附則(平成2年3月17日教委訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。