○睦沢町立中学校設置条例
昭和39年4月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、睦沢町立中学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条(第49条において準用する同法第38条)の規定により睦沢町が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
睦沢町立睦沢中学校 | 睦沢町上市場長者ヶ台西1500番地 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月20日条例第31号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年規則第1号で、昭和43年10月1日から施行)
附則(平成19年12月7日条例第22号)
この条例は、学校教育法等の一部改正をする法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。