○睦沢町立小学校設置条例
昭和39年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、睦沢町立小学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により睦沢町が設置する小学校の名称及び位置は次のとおりである。
名称 | 位置 |
睦沢町立睦沢小学校 | 睦沢町小滝一ッ川450番地の1 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月27日条例第19号)
この条例は、昭和47年5月16日から施行する。ただし、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第6号で昭和48年9月1日から施行)
附則(平成19年12月7日条例第21号)
この条例は、学校教育法等の一部改正をする法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年9月9日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。