○行事の共催、後援及び協賛に関する規程
平成8年9月5日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事を共同主催し、後援及び協賛することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(4) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。
(承認の基準)
第3条 教育委員会は、次の各号のすべてに該当する行事について共催、後援又は協賛をすることがある。
(1) 町の教育施策の推進上有益であると認められるもの
(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの
(3) 町の区域若しくは近隣の市町村の区域において開催されるもの
(4) 長生郡市の規模又はそれ以上の規模を有するもの
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的目的を有するもの
(3) 宗教的目的を有するもの
(4) その他教育委員会が不適当と認めるもの
(申請の手続)
第4条 教育委員会の共催又は後援、協賛を申請しようとする者は、共催(後援、協賛)承認申請書(様式第1号)を、原則として行事の開催2箇月前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書を受けたときは、速やかに承認するかどうか文書で通知するものとする。
(報告)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実施報告書(様式第2号)の提出を求めることがある。
附則
この訓令は平成8年10月1日から施行する。
附則(平成13年8月29日教委訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。