○行事の共催、後援及び協賛に関する規程

平成8年9月5日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、睦沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係行事を共同主催し、後援及び協賛することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(4) 協賛 行事の趣旨に賛同することをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のすべてに該当する行事について共催、後援又は協賛をすることがある。

(1) 町の教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 町の区域若しくは近隣の市町村の区域において開催されるもの

(4) 長生郡市の規模又はそれ以上の規模を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認められる行事については、共催、後援又は協賛をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) その他教育委員会が不適当と認めるもの

(申請の手続)

第4条 教育委員会の共催又は後援、協賛を申請しようとする者は、共催(後援、協賛)承認申請書(様式第1号)を、原則として行事の開催2箇月前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受けたときは、速やかに承認するかどうか文書で通知するものとする。

(報告)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、後援する行事の主催者に対し、後援行事実施報告書(様式第2号)の提出を求めることがある。

この訓令は平成8年10月1日から施行する。

(平成13年8月29日教委訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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行事の共催、後援及び協賛に関する規程

平成8年9月5日 教育委員会訓令第2号

(平成13年8月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成8年9月5日 教育委員会訓令第2号
平成13年8月29日 教育委員会訓令第4号