○睦沢町教育委員会に対する事務委任規則
昭和62年9月21日
規則第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を睦沢町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき支出命令をすること。ただし、1件の金額が5万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 委員会の所管に属する学校その他教育機関の用に供されていた物品で不要に帰したもの及び学校その他教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 地方自治法第149条第6号の規定に基づく睦沢町立幼保連携型認定こども園及びこれに係る行政財産の管理並びに同条第7号の規定に基づく睦沢町立幼保連携型認定こども園の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 睦沢町立幼保連携型認定こども園条例(令和元年睦沢町条例第10号)第5条に規定する保育料等の徴収及び同条例第6条の規定に基づく減免に関すること。
(6) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(7) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(8) 総合教育会議の運営に関すること。
(9) 奨学資金貸付基金の管理及び貸付事務に関すること。
(10) 睦沢町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年睦沢町条例第5号)第2条第1号から第4号に規定する施設の管理に関すること。
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定に基づき、睦沢町立幼保連携型認定こども園に係る保育の権限の実施を委員会に委任する。
第2条 委員会は、前条の規定にかかわらず、委任された事項について、重要かつ異例の事態が生じたときは、それを、町長に合議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(教育委員会に対する事務委任規則の廃止)
2 教育委員会に対する事務委任規則(昭和32年睦沢町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成7年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。