○睦沢町公園緑地等管理基金条例
平成11年3月8日
条例第2号
(設置)
第1条 町の起業による「むつざわ中央団地等」の公園緑地及び施設の適正な維持管理を行うために必要な財源を確保するため、睦沢町公園緑地等管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(1) むつざわ中央団地公園緑地及び施設の維持管理に要する経費
(2) 大上団地公園緑地及び施設の維持管理に要する経費
(3) 埴生川沿岸工業団地施設の維持管理に要する経費
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年3月31日から施行する。