○国民健康保険特別会計財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月16日
条例第20号
(設置)
第1条 国民健康保険特別会計の財政を円滑に運営するため財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、10万円以上とする。
2 歳計剰余金があるときは、その全部又は一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付費等の増加により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。