○睦沢町減債基金条例
平成元年9月25日
条例第33号
(設置)
第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、減債基金(以下『基金』という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比べて多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。