○財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月16日

条例第18号

(設置)

第1条 町の財政を健全に運営するため財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は100万円以上とする。

2 歳計剰余金があるときは、その全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、睦沢町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

財政調整積立基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月16日 条例第18号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第18号
昭和51年6月28日 条例第25号
平成14年3月25日 条例第31号