○寄附金受納に関する規程

昭和30年7月20日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 本町に対して、金銭、物件、労力等を寄附しようとするものがあるときは、この規程の定めるところにより受納する。

(寄附の受納)

第2条 寄附の受納は、次の各号により町長が行う。

(1) 金銭、動産又は労力で町の公益上必要と認めるものは、寄附者の指定する目的に従って受納する。

(2) 負担附でない不動産で、町公益上必要と認めるものは、前号を準用する。

(3) 寄附に係る金銭、物件、労力等で受納することにより、町の負担が増加すると認めたものは町議会の議決を得て受納する。

(その他)

第3条 前条各号の規定によるものを除くほか、寄附の受納については、町議会の議決を経て行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

寄附金受納に関する規程

昭和30年7月20日 訓令第6号

(昭和30年7月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和30年7月20日 訓令第6号