○寄附金受納に関する規程
昭和30年7月20日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 本町に対して、金銭、物件、労力等を寄附しようとするものがあるときは、この規程の定めるところにより受納する。
(寄附の受納)
第2条 寄附の受納は、次の各号により町長が行う。
(1) 金銭、動産又は労力で町の公益上必要と認めるものは、寄附者の指定する目的に従って受納する。
(2) 負担附でない不動産で、町公益上必要と認めるものは、前号を準用する。
(3) 寄附に係る金銭、物件、労力等で受納することにより、町の負担が増加すると認めたものは町議会の議決を得て受納する。
(その他)
第3条 前条各号の規定によるものを除くほか、寄附の受納については、町議会の議決を経て行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。