○睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱
平成13年9月17日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、睦沢町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対する取扱いに関し必要な事項を定めることにより、被保険者間の保険税負担の公平化、納税意識の高揚と相互扶助の精神の徹底及び保険税収納率の向上を図り、国保事業の健全な運営に資することを目的とする。
(1) 滞納額 賦課された保険税のうち、納期限が過ぎているにもかかわらず、納付されていない額の合算額をいう。
(2) 滞納者 前号に規定する滞納額を有する世帯主をいう。
(3) 短期被保険者証 滞納者に交付する有効期間が1年に満たない被保険者証をいう。
(4) 高齢受給者証 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の4第1項に規定する受給者証をいう。
(5) 資格証明書 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(6) 保険給付 法第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給並びに法第54条及び第54条の2に規定する療養費及び訪問看護療養費、法第54条の3から第54条の5までに規定する特別療養費、移送費及び特例療養費、法第57条の2に規定する高額療養費並びに規則第26条の5に規定する入院時食事療養費並びに睦沢町国民健康保険条例(昭和34年睦沢町条例第11号)第6条に規定する出産育児一時金を世帯主に支給することをいう。
(納税相談等)
第3条 町長は、この要綱の目的を達成するため、滞納者に対して滞納額の納税相談及び納税指導(以下「納税相談等」という。)を行うものとする。
(短期被保険者証の交付)
第4条 町長は、前条の納税相談等を実施しても、滞納額の解消がされていない者に対し短期被保険者証を交付するものとする。
2 町長は、納税相談等において取り決めた納税方法を履行した者に対し短期被保険者証を更新するものとする。
(資格証明書の交付)
第5条 町長は、平成12年4月1日以後に賦課する保険税において納期限から1年を経過した保険税の滞納があり、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条の3に規定する特別な事情がない滞納者に対し、被保険者証、短期被保険者証又は高齢受給者証(以下「被保険者証等」という。)の返還を求めるものとする。
(1) 前項の規定に定める期間が経過しない場合においても、保険税の滞納があり施行令に定める特別な事情のない者
(2) 平成12年3月31日以前の納期に係る滞納額につき、年税額の半分以上の滞納があり、督促、催告等を受けているにもかかわらず納税相談等に応じない者
(3) 納税相談等において取り決めた保険税の納付を履行していない者
(4) 所得、資産等を勘案すると十分な納税資力があると認められるにもかかわらず、納税が滞っており、その解消が見込めない者
(5) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者
3 町長は、被保険者証等の返還があったときは、直ちに資格証明書を交付するものとする。
4 町長は、返還を求めている被保険者証等の有効期限が満了となり無効となったときは、返還があったものとみなす。
(1) 施行令第1条の3に規定する特別の事情がある場合
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けられる者
(3) 規則第5条の5に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けられる者
(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
2 法第9条第6項の規定により、前項に該当する者に対しては、被保険者証等を別に交付するものとする。
(1) 第5条第1項の規定により、被保険者証等の返還を求められた世帯主
(2) 第5条第3項の規定により、資格証明書の交付を受けた世帯主
第8条 削除
2 町長は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たっては、規則第5条の7第1項の規定に基づき、あらかじめ様式第1号により当該世帯主に通知しなければならない。
(被保険者証等の交付)
第10条 町長は、資格証明書の交付を受けている者が納税したときは、被保険者証等を交付することができる。
2 町長は、資格証明書又は短期被保険者証の交付を受けている者で滞納がなくなったときは、通常の被保険者証及び高齢受給者証を交付する。
3 前2項の交付は、それぞれ世帯に交付されている資格証明書又は短期被保険者証と引き換えに行う。
(保険給付の一時差止)
第11条 町長は、保険給付を受けることができる世帯主が平成12年4月1日以後に賦課する保険税を滞納しており、かつ、法定納期限から1年6箇月が経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、当該保険税の滞納につき施行令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、法第63条の2第1項の規定に基づき、当該世帯主に対する保険給付の全額又は一部の支払を差し止めるものとする。
2 町長は、前項に定める期間が経過しない場合においても、施行令で定める特別な事情がなく保険税を滞納している世帯主に保険給付を受ける事由が発生した場合には、法第63条の2第2項の規定に基づき、給付すべき額の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 前2項の施行令で定める特別の事情は、同令第29条の5において準用する同令第1条の3に規定する事情とする。
(一時差止に係る保険給付の額からの滞納している保険税額の控除)
第12条 町長は、前条第1項に規定する世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定に基づき、あらかじめ、当該世帯主に通知して当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができる。
2 保険給付から控除することができる保険税は、平成12年4月以降の納期に係るものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
(睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱の廃止)
附則(平成14年9月30日告示第62号)
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月22日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月18日告示第75号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険税滞納者に対する取扱要綱、第2条の規定による改正前の睦沢町病児・病後児保育事業利用助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の睦沢町児童手当事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の睦沢町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱、第5条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査費用助成に関する要綱、第6条の規定による改正前の睦沢町不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の睦沢町高齢者在宅福祉事業実施要綱、第8条の規定による改正前の睦沢町家族介護慰労金支給要綱、第9条の規定による改正前の睦沢町障害者控除対象者認定書交付要綱、第10条の規定による改正前の睦沢町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱、第11条の規定による改正前の睦沢町介護予防事業実施要綱、第12条の規定による改正前の睦沢町介護保険住宅改修理由書作成助成金支給要綱、第13条の規定による改正前の要介護認定等に係る個人情報の開示に関する要綱、第14条の規定による改正前の睦沢町妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査実施要綱及び第15条の規定による改正前の睦沢町空き家利用促進事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。