○睦沢町税特別徴収検査規則
昭和30年7月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の規定による町税を徴収すべき私の団体の代表者(代表者がないときはこれに準ずる者)又は個人(以下「特別徴収義務者」という。)の行う町税の徴収に関する計算、計算書並びにこの証拠となるべき帳簿(以下「徴収原簿」という。)及び書類の提出検査については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(計算書等の調整及びその提出期日)
第2条 特別徴収義務者は、次の期間に徴収した町税を、それぞれの提出期日までに計算し別記様式の計算書に徴収原簿及び書類を添えて会計管理者に提出し、検査を受けなければならない。
期間 | 提出月日 |
4月1日から6月30日まで | 7月10日 |
7月1日から9月30日まで | 10月10日 |
10月1日から12月31日まで | 1月15日 |
1月1日から3月31日まで | 4月10日 |
(領収証の交付)
第3条 会計管理者は、前条の計算書、徴収原簿及び書類の提出があったときは、領収証を交付しなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に規定するほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年度から適用する。
附則(昭和53年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月15日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。