○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和30年7月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき本町の財政事情に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災地変等避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内においてこれを公表しなくてはならない。
(財政事情の記載事項)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 財政の動向
(2) 町長の財政方針
(3) 収入及び支出の概況
(4) 町の負担の状況
(5) 公益事業の経理の概況
(6) 財産公債及び一時借入金の現在高
(7) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、睦沢町広報に登載してこれを行う。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。