○管理職手当支給に関する規則

昭和47年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号。以下「給与条例」という。)第23条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 管理職手当を支給する者は、給与条例別表第1(3)の6級及び7級に該当する職員とする。

2 前項職員に適用される管理職手当は、別表左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める額とする。

3 給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第3条 職員が月の初日から末日までの間に全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職されている場合を除く。)は、支給しないものとする。

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年8月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中村史編さん室長については昭和48年4月1日から、水道事業準備室長については6月1日から適用する。

(昭和49年7月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中議会事務局長については、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年4月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月17日規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年3月5日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月29日規則第7号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年6月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成10年12月25日規則第22号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日規則第20号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給金額

7級

課長

66,500円

局長

主幹(特に町長が認めた者)

49,880円

主幹

39,900円

園長

49,880円

6級

副課長

33,250円

局長

園長

副園長

管理職手当支給に関する規則

昭和47年3月22日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)