○職員の宿日直手当支給に関する規程
昭和35年7月20日
訓令第6号
庁中一般
第1条 この訓令は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号)第18条の規定に基づき、宿日直手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間外の時間、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号)第3条及び第9条に規定する日に本来の勤務に従事しないで行う物品の保管、文書及び物品の発受、庁舎の警備及び管理その他必要な庁内秩序の保持を目的とする勤務をいう。
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき、4,400円とする。
第4条 宿日直手当の支給は、翌月の給料の支給日に支給する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
前文(昭和38年4月25日訓令第3号)抄
昭和38年4月1日から適用する。
前文(昭和40年4月1日訓令第1号)抄
昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年2月8日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年9月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和49年7月1日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和50年1月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月26日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月16日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成4年1月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成5年1月30日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月23日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成8年1月24日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年2月13日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成10年1月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。