○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和39年3月16日
条例第12号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号)第11条の規定に基づき、職員に対して支給する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。
(1) 保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 毒物劇物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 家畜伝染病予防事務に従事する職員の特殊勤務手当
第3条 削除
(保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 防疫等作業手当
(2) 犬取扱作業手当
(3) 精神障害者作業手当
(4) し尿処理施設維持管理作業手当
2 防疫等作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のうち町長が定める感染症の患者の検診、死体の検案又はそれらの補助等の作業
(2) 患者及び死体の輸送並びに感染症の病原体に感染し、又は感染した疑いのある物件、場所等の消毒その他の処理作業
3 犬取扱作業手当は、職員が犬の捕獲若しくは薬殺又はこれらの作業の補助のため犬を取り扱う作業に従事したときに支給する。
4 精神障害者作業手当は、職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定により入院させることとなった精神障害者の鑑定、立会い又は護送をしたときに支給する。
5 し尿処理施設維持管理作業手当は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の3の規定により、し尿処理施設の維持管理の作業に従事したときに支給する。
(毒物劇物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 毒物劇物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が毒物及び劇物を使用して、病虫害防除等の作業に従事し、又は補助したときに支給する。
(家畜伝染病予防事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 家畜伝染病予防事務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が家畜伝染病予防のため、家畜に対し、若しくは投薬の作業に従事し、又は補助したときに支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第9条 特殊勤務手当の給与期間は、月の1日から末日までとし、各給与期間の特殊勤務手当は、翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月8日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 手当の額 |
保健衛生事務に従事する職員の特殊勤務手当 | 日額 200円 |
毒物劇物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当 | |
家畜伝染病予防事務に従事する職員の特殊勤務手当 |