○実費弁償に関する条例
昭和30年7月20日
条例第19号
(実費の弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定による実費弁償は、この条例の定めるところにより支給する。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、1人1日につき1,700円とする。ただし、本町の区域外に居住する者に対しては、町一般職の職員の例に準じ、費用弁償は、旅費とみなして支給する。
(支給時期)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際にこれを支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月16日条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月8日条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月6日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。