○睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例
昭和33年6月17日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、睦沢町議会議員に支給する期末手当に関する事項を定めることを目的とする。
(期末手当)
第2条 期末手当は、6月15日及び12月15日(これらの日が休日に当たるときは、その前日)にそれぞれの日に在職する議会の議員に支給する。これらの支給日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの支給日現在において議員が受けるべき議員報酬の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(その他)
第3条 期末手当の支給方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和33年度に限り、第2条中6月15日とあるのは、この条例公布の日と読み替えるものとする。
附則(昭和33年12月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の議会の議員の期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定により算出したその額を超える部分を同日に支給することができない場合においてはその超える部分は同日から10日以内に支給することができる。
附則(昭和34年5月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月11日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年6月15日に支給する期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和36年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和38年3月6日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年12月15日に支給する期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 昭和56年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当に係る第2条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき報酬の月額」とあるのは、「議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年睦沢村条例第5号)による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による受けるべき報酬月額」とする。
附則(昭和39年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月8日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月10日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月13日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年12月15日に支給する期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年12月15日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和54年1月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和57年1月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(平成2年1月29日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年1月29日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成5年12月の期末手当の支給を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成5年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成7年1月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成6年12月の期末手当の支給を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成6年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成12年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定及び次項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
(期末手当の額の特例)
2 第1条の規定による改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成11年12月の期末手当の支給を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第2条第2項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成11年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成12年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成12年12月の期末手当の支給を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成12年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成14年1月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により平成13年12月の期末手当の支給を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例の規定により平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と同項の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成14年12月18日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月3日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年3月2日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年1月23日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月1日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年3月2日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日条例第17号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の睦沢町議会議員の期末手当支給に関する条例の規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。