○睦沢町職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月20日
条例第28号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
(3) 休日の代休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年睦沢町条例第5号)第10条第1項に規定する休日に代わる日をいう。)。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(平成7年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。