○睦沢町職員感謝状贈呈規程
昭和51年12月15日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、睦沢町常勤職員として、永年勤続し、功労のあった者を表彰し、もってその労に報いるとともに睦沢町の行政振興に寄与することを目的とする。
(感謝状の贈呈)
第2条 町長は、次の各号の一に該当する者のうちから、感謝状を贈呈するにふさわしいと認めた者に感謝状を贈呈する。
(1) 町長、副町長及び教育長として、1期以上勤続して地方自治振興に尽力した者。ただし、1期に満たない期間であっても一般職員として勤務した期間を通算して、20年以上になった者を含めるものとする。
(2) 一般職員として20年以上勤続し、地方自治振興に尽力した者
(感謝状贈呈の方法)
第3条 感謝状の贈呈は、町長が行い、職員が退職した時に感謝状を贈呈する。
(補則)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月24日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第43号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。