○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成2年3月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年睦沢町条例第12号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除する場合)
第2条 条例第2条第4号に規定する特に任命権者が必要と認めて定めた場合は、次のとおりとする。
(1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等に出頭するとき。
(2) 選挙権その他公民として権利を行使する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(4) 法第46条又は第49条の2第1項の規定により、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求を行う場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条及び同法附則第4条の規定に基づき公務災害補償に関する審査請求を行う場合
(6) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に基づく事務を行う場合
(7) 学校その他の団体等から委嘱されて講演又は講義を行う場合
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は大学(短期大学を含む。)へ通学する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長の承認を得て任命権者が定める場合
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月3日規則第32号)
この規則は、平成20年12月20日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。