○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和30年7月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、この事故が消滅したと認められたときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、その情状を考慮して特に必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が当該刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失うものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年睦沢町条例第10号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和元年9月6日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。