○睦沢町職員身元保証に関する規程
昭和34年10月28日
訓令第2号
第1条 本町職員の身元保証については、この規程の定めるところによる。
第3条 保証人は、独立の生計を営み、かつ、年齢25年以上で成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権しないものでないことを要する。
2 前項の保証人について町長が不適当であると認めたとき又は欠けたときは、変更を命ずることができる。
第5条 この規程に定めのない事項については、町長がこれを定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成11年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日訓令第23号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。