○睦沢町職員定数条例
昭和30年7月20日
条例第6号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 67人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 38人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人
3 第1項第4号に規定する職員は、議会の事務部局の職員が兼ねるものとする。
4 第1項第2号に規定する職員5人の内3人については、町長の事務部局の職員が兼ねるものとする。
5 第1項第7号に規定する職員は、町長の事務部局の職員が兼ねるものとする。
(職員の派遣)
第3条 事務処理の能率化、合理化に資するため必要に応じ町長は、町職員を他の地方公共団体へ派遣することができる。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条第1項に規定する職員の定数の配分は、各任命権者がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年7月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月20日条例第19号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月8日条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月10日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年10月6日条例第22号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第24号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和58年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和59年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月21日条例第18号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年9月21日条例第26号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月22日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日条例第30号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項第6号の改正の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月21日条例第12号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月9日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。