○睦沢町固定資産評価審査委員会公印規程

昭和49年7月1日

訓令第5号

(公印)

第1条 睦沢町固定資産評価審査委員会公印は、委員会印と委員長印とする。

(委員会印)

第2条 委員会印は、次のとおりとする。

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(18ミリメートル平方)

(委員長印)

第3条 委員長印は、次のとおりとする。

画像

(18ミリメートル平方)

この規程は、公布の日から施行する。

睦沢町固定資産評価審査委員会公印規程

昭和49年7月1日 訓令第5号

(昭和49年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和49年7月1日 訓令第5号