○睦沢町固定資産評価審査委員会公印規程
昭和49年7月1日
訓令第5号
(公印)
第1条 睦沢町固定資産評価審査委員会公印は、委員会印と委員長印とする。
(委員会印)
第2条 委員会印は、次のとおりとする。
(18ミリメートル平方)
(委員長印)
第3条 委員長印は、次のとおりとする。
(18ミリメートル平方)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○睦沢町固定資産評価審査委員会公印規程
昭和49年7月1日
訓令第5号
(公印)
第1条 睦沢町固定資産評価審査委員会公印は、委員会印と委員長印とする。
(委員会印)
第2条 委員会印は、次のとおりとする。
(18ミリメートル平方)
(委員長印)
第3条 委員長印は、次のとおりとする。
(18ミリメートル平方)
附則
この規程は、公布の日から施行する。