○睦沢町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年9月28日
条例第20号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、睦沢町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○睦沢町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年9月28日
条例第20号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、睦沢町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。