○睦沢町選挙管理委員会事務分掌及び代決規程
昭和34年11月5日
選挙管理委員会告示第27号
第1条 書記長は、次の事務を分掌し、代決しなければならない。
(1) 委員会の議決又は委員長の専決処分を要しない事務処理を専決すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 委員会に令達された予算の内1件2万円以内の物品の購入に関すること。
(4) 書記の出張命令に関すること。
2 書記長が不在のときは、あらかじめ委員長の指定した書記が書記長の職務を代決する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。