○睦沢町選挙管理委員会規程
平成12年12月28日
選挙管理委員会告示第48号
睦沢町選挙管理委員会規程(昭和34年睦沢町選管告示第26号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、別に定めるもののほか、睦沢町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員長の選挙を行う場合において議長の職務を行う者がないときは、書記長が臨時に議長の職務を行うものとする。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推せんの方法を用いることができる。
4 指名推せんの場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。
5 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
(委員長の選挙を行う時期)
第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日後速やかにこれを行わなければならない。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(臨時委員長)
第5条 委員長及び委員長代理(法第187条第3項の規定により委員長が指定した委員をいう。以下同じ。)がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(委員長、委員の辞任手続)
第6条 委員長又は委員がその退職の承認を受けようとするときは、文書をもって委員長にあっては委員長代理に、委員にあっては委員長に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知は、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。ただし、臨時急施を要する事件については、招集された委員会に直接付議することができる。
3 委員全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
4 法第188条の規定によって委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記して文書をもってしなければならない。
(欠席の手続)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(議長)
第9条 委員会の会議においては、委員長の職務を行う者が議長となる。
(開会及び閉会)
第10条 開会及び閉会は、議長が宣告する。
(議題の宣告)
第11条 議長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 議長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明等)
第12条 議長は、議題となった議案について、提出者の説明を求め、討論に入る前に委員に質疑の機会を与えなければならない。
(発言)
第13条 発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(質疑又は討論の終結)
第14条 議長は、質疑が容易に終わらないとき又は論旨が尽きたと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣言することができる。
(動議)
第15条 委員は、議案の修正及び運営に関する動議を提出することができる。
(表決)
第16条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。
2 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。ただし、議長は、議題に対する異議の有無を諮り、異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。
(投票)
第17条 投票を行うときは、議長は、書記に投票用紙を配布させなければならない。
(会議録の調製)
第18条 委員長は、書記をして会議を調製し、出席委員の氏名及び会議に付議した事件等会議の経過を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員会において指定した委員1人が署名しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の事務)
第19条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりである。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 法令又は国又は県からの指示の範囲内で急を要する措置を専行すること。
(3) 事務代決規程を設け、又は改正すること。
(4) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(5) 公印及び書類の保管に関すること。
(6) 書記の任免に関すること。
(7) その他委員会の庶務に関すること。
(専決)
第20条 委員会が成立しないとき、又は委員の除席その他の事故により会議を開く場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議において、これを委員会に報告しなければならない。
第5章 書記の執務
(職員の設置、任免及び職務)
第21条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する庶務を整理する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
4 この章に規定するもののほか、書記の服務の処理については、町長部局の例による。
第6章 文書の処理
(決裁及び文書の取扱い等)
第22条 起案文書は、すべて書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、事務代決規程に掲げたものについては、この限りでない。
2 文書類は、書記長の承認を経なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
3 文書の取扱い及び事務の処理は、この規程に定めるほか町長部局の例による。
第7章 公印
(公印)
第23条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
選挙管理委員会の印(甲) | 選挙管理委員会の印(乙) | 選挙管理委員会委員長の印 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日選管告示第32号)
この告示は、公示の日から施行する。