○睦沢町自主防災組織設置助成要綱

平成8年2月2日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織(以下「団体」という。)に対して防災資器材等を譲渡又は貸与することにより、団体の設置の推進及び住民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行うため、自治会等を単位として組織された団体をいう。

(防災資器材等)

第3条 団体に譲渡又は貸与する防災資器材等(以下「譲渡・貸与物品」という。)は、次のとおりとする。

(1) 懐中電灯 5個以内

(2) ヘルメット 5個以内

(3) トランジスタメガホン 1

(4) メガホン 5個以内

(5) 担架 1

(6) 避難誘導旗 1

(7) 街頭用消火器 5個以内

(8) トラロープ 1

(9) 救急セット 1

(10) その他、町長が必要と認めたもの

(申請の手続)

第4条 この要綱による助成を受けようとする団体は、睦沢町自主防災組織設置助成申請書(様式第1号)に団体の規約及び役員名簿を添えて町長に提出しなければならない。

(管理義務)

第5条 前条の申請に基づき譲渡又は貸与の決定を受けた団体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 保管責任者を定め、譲渡、貸与物品は常に良好な状態で使用できるよう管理に努めること。

(2) 譲渡・貸与物品は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は防災訓練に使用する場合以外は使用しないこと。

(役員の変更)

第6条 団体は、その役員に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(事業報告)

第7条 団体は、当該年度に実施した事業を睦沢町自主防災組織事業報告書(様式第2号)により、年度ごとに町長に提出しなければならない。

(譲渡・貸与物品の紛失等による届出)

第8条 団体は、譲渡・貸与物品を紛失又は損傷したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

画像

画像

睦沢町自主防災組織設置助成要綱

平成8年2月2日 告示第2号

(平成8年2月2日施行)