○睦沢町地区集会施設等に係る補助金交付要綱
昭和63年12月26日
告示第27号
(趣旨)
第1条 町長は、地域社会におけるふれあいのある生活を育成するため、地域団体の行う地区集会施設等に係る事業に対して予算の範囲内においてこの要綱に基づき補助金を交付する。
(補助事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、地区集会施設等の新築又は修繕を行う事業(その経費が10万円以上であるものに限る。)であって町長が承認したものとし、補助率及び補助の限度額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に定める限度額は、補助金の交付された年度を含む過去10年間にこの要綱の規定により交付を受けた補助金の合計額とする。
(申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする地域団体は、町長が定める日までに補助金交付申請書正副2部を町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第4条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合は町長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了せず又は補助事業の遂行が困難になった場合には町長の承認を受けること。
(変更の承認申請書)
第5条 前条の規定により町長の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書正副2部を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業に係る実績報告をしようとする場合には、当該年度の終了の日までに実績報告書正副2部を町長に提出しなければならない。
(請求書)
第7条 補助金の交付を申請しようとする地域団体は、補助金交付請求書正副2部を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、特に必要と認める事項について町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日告示第11号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成25年6月12日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月7日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助率 | 限度額 |
区の施設 | 2分の1以内 | 新築 500万円 |
修繕 125万円 | ||
集落の施設 | 6分の1以内 | 新築 100万円 |
修繕 25万円 |