○睦沢町電話予約による証明書等の休日等交付実施に関する要領
平成13年6月19日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要領は、行政サービスの一環として町民の利便に供するため電話の予約により証明書等を作成し、睦沢町の休日に関する条例(平成元年睦沢町条例第37号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)及び休日以外の日に交付する事務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予約の範囲)
第2条 電話による予約は、本町の住民基本台帳に記載されている者が本人又は本人と同一世帯に属する者(以下「本人等」という。)に係る次に掲げる証明書等の交付について予約する場合に限るものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(3) 身分証明書
(4) 住所証明書
(5) 所得証明書
(6) 納税証明書
(7) 課税証明書
(8) 非課税証明書
(9) 評価証明書
(10) 資産証明書
(11) 公課証明書
(12) 登載証明書
(13) 住民税決定証明書
(予約の受付)
第3条 電話による予約の受付は、休日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。
2 電話の予約により証明書等の交付請求を受けたときは、担当課において受付を行い、電話予約受付簿(別記様式。以下「受付簿」という。)に必要事項を記入するものとする。
(証明書等の作成及び認証)
第4条 証明書等は、受付簿により受付した日に作成し、認証するものとする。
(証明書等の交付)
第5条 証明書等の交付は、睦沢町役場において休日の午前8時30分から午後5時までの間及び休日以外の日は午後5時15分から午後8時までの間、睦沢町役場処務規程(令和2年睦沢町訓令第6号)により当直を割り当てられた職員(以下「交付者」という。)が行うものとする。
2 本人等は、電話の予約による証明書等の交付を受けようとするときは、交付申請書を提出するものとする。ただし、印鑑登録証明書の交付を受けるときは印鑑登録証の提示を行うものとし、また身分証明書を本人と同一世帯に属する者が交付を受けるときは本人の承諾書を添付しなければならない。
3 交付者は、証明書等を交付するときに提出された交付申請書と受付簿を照合し、受領者が本人等であることを運転免許証又は身分証明書等により確認しなければならない。また、独居老人等で受領できず代理人が受領する場合は、委任状を添付するものとする。
4 交付者は、証明書等を交付するときに手数料を徴収し、領収書を交付するものとする。
5 交付者は、証明書等を交付したときは、受付簿に必要事項を記入するものとする。
(関係書類の引継ぎ)
第6条 受付簿、交付申請書、手数料及び領収済通知書等の関係書類は、休日(交付予定日)の翌日に担当課に引き継ぐものとする。
(未交付証明書等の処理)
第7条 本人等が、電話による予約に基づく証明書等の交付請求を行わなかった場合は、休日(交付予定日)の翌日に担当課において廃棄処分するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、電話の予約による証明書等の休日交付及び休日以外の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成13年7月1日から施行する。
(睦沢町電話予約による住民票の写し交付要領の廃止)
2 睦沢町電話予約による住民票の写し交付要領(平成11年睦沢町告示第22号)は、廃止する。
附則(平成28年4月1日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。