○睦沢町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、睦沢町認可地縁団体印鑑条例(平成5年睦沢町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録順に整理し、保管するものとする。

(文書の様式)

第3条 次の各号に掲げる書面の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の認可地縁団体印鑑の登録に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 条例第7条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)

(4) 条例第9条第1項の認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)

(5) 条例第11条の認可地縁団体印鑑登録の廃止に係る申請書 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)

(6) 条例第12条第3項の認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(書類の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(認可地縁団体印鑑登録原票の除票)

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

睦沢町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成5年3月29日 規則第4号

(平成14年3月25日施行)