○睦沢町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、睦沢町認可地縁団体印鑑条例(平成5年睦沢町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録順に整理し、保管するものとする。
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年
(認可地縁団体印鑑登録原票の除票)
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。