○睦沢町情報公開・個人情報保護運営委員会設置要綱
平成13年9月5日
告示第41号
(設置)
第1条 この要綱は、睦沢町情報公開制度及び睦沢町個人情報保護制度(以下「制度」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、睦沢町情報公開・個人情報保護運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 睦沢町情報公開条例の制定に関すること。
(2) 睦沢町個人情報保護条例の制定に関すること。
(3) 制度の運営に関する重要事項の調整に関すること。
(4) 制度の在り方に関する基本的事項の協議に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
(委員長、副委員長及び委員)
第4条 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は教育長及び総務課長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、各課(局、所)長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠け、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員会の議決は、出席委員の過半数で決するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。