○睦沢町公印規程
昭和30年7月20日
訓令第3号
(公印)
第1条 本町の公印は、これを町印及び職印とする。
(町印)
第2条 町印は、次のとおりとする。
24ミリメートル平方
(職印)
第3条 職印は、次のとおりとする。
(1) 町長印
18ミリメートル平方
(2) 町長印・賞状専用
25ミリメートル平方
(3) 戸籍事務用職印
18ミリメートル平方
(4) 税務証明用職印
18ミリメートル平方
(5) 町長職務代理者印・一般文書用
18ミリメートル平方
(6) 町長職務代理者印・税務証明専用
18ミリメートル平方
(7) 町長職務代理者印・戸籍専用
18ミリメートル平方
(8) 町長職務執行者印
18ミリメートル平方
(9) 副町長印
18ミリメートル平方
(10) 会計管理者印
18ミリメートル平方
(11) 総務課長印
18ミリメートル平方
(12) 企画財政課長印
18ミリメートル平方
(13) 税務住民課長印
18ミリメートル平方
(14) 福祉課長印
18ミリメートル平方
(15) 健康保険課長印
18ミリメートル平方
(16) 産業建設課長印
18ミリメートル平方
(17) 会計管理者領収用印
直径31ミリメートル
(18) 出納員印
18ミリメートル平方
(19) 分任出納員印
直径31ミリメートル
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に収めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 電子計算組織を利用して証明事務を行う場合において、電子計算組織に記録した当該証明用の公印の印影を使用することができる。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等に同形の印影又は縮小した印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願い(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
附則(昭和35年4月11日訓令第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和38年8月1日訓令第5号)
この規程は、昭和38年8月1日から施行する。
附則(昭和46年6月25日訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和62年10月5日訓令第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成2年7月9日訓令第6号)
この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年6月20日訓令第6号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成8年9月17日訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日訓令第12号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月8日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。