○睦沢町例規集貸与規程
昭和36年11月16日
訓令第3号
第1条 睦沢町例規集(以下「例規集」という。)の貸与については、この規程の定めるところによる。
第2条 例規集は、次の者に貸与する。
(1) 町の常勤の特別職の職員
(2) 町の一般職の課長及び所長
(3) 町議会事務局
(4) 町の各行政委員会事務局
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた者
第3条 例規集の貸与を受けようとする者は、睦沢町例規集貸与台帳に受領印を押さなければならない。
第4条 貸与を受けた例規集は、丁寧に取り扱い、その保全に留意しなければならない。
2 貸与を受けた例規集を紛失し、又はき損したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
第5条 例規集の貸与を受けている者が、貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに総務課長に返納しなければならない。
第6条 総務課長は、台帳を備え常に貸与の情況を整理しておかなければならない。
附則(平成14年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。